大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3028 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人笈川義雄の上告趣意について。

しかし本件の裁判がかりに迅速を欠ぎ憲法三七条一項に違反するとしてもそれは

判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから上告の理由とすることができない

(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参照)。

被告人の上告趣意について。

論旨は事実誤認及び量刑不当の主張であるから上告適法の理由にあたらない。

なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年九月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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